遺言書のすすめ

 

 

相続は、「争続」ともいわれます。
相続財産をめぐり親族でいさかいが起きることも。
争いを未然に防ぐため、遺言書の作成をおすすめします。 

遺言書とは


遺言書を書くことで、残された方々の負担を大きく減らす事が出来ます。また、残された方々への最後のメッセージにもなります。

・ 財産は上手に分けてほしい。 

・ お世話になった人に残したい。
・ 家業を継いで。
・ 土地を守って。
・ 家財道具は処分して。
・ お墓を守って。

・ あの人にお金を返して。 
・ 土地を市に寄付したい。
・ これからもみんな仲良く。

・ いままでありがとう。 

残される方々に苦労をかけないようにしましょう。

遺書とは違う?


思い違いをしている方もいますが、遺言書は遺書ではありません。字は似ていますが内容は違います。

遺言書は、手紙ではなく法律文書です。遺言によって様々な意思表示が出来ます。
「相続分の指定」「遺贈」「相続人の廃除」「婚外子の認知」「遺言執行者の指定」などなど。。 

法律文書ですので、その形式は法律で決まっています。

遺言書がないと


遺言書がなくても、相続財産の分配を始め諸々の決定は可能です。
ただし色々注意が必要です。

・誰が相続人になるのか?
・相続人全員で協議したか?

・法律上、適正か?
・相続財産に漏れはないか?
・協議内容に漏れはないか?

将来の紛争を予防する協議書を作成しなければなりません。

遺産分割で揉めると


遺産分割でもめると、遺産分割協議が終わらないことになります。
弁護士などの第三者を入れて解決するか、最悪はそのまま協議がなされず棚上げになります。
相続登記せずに何代も経過してしまい、もはや収拾がつかないケースもザラにあります。

*令和3年から、不動産の相続登記が義務化されます。どのような対応が可能になるか、専門家に相談すると良いでしょう。

遺言書があると


遺言書は、遺言者のみの意思で作成できます。
また、遺産分割協議では出来ない事も出来ます。

○遺言書でできること。 
・相続分の指定→介護で苦労をかけた相続人に多く残せます。

・遺贈→同じく苦労をかけた人(相続人以外)にも残せます。

・相続人の廃除→虐待、非行のあった人は相続から除外出来ます。

・婚外子の認知 →死後認知により婚外子に財産を残せます。

・遺言執行者の指定

・揉めた場合の弁護士の指定等  

その他、遺産分割協議で揉めそうな事柄について前もって記載しておくことで、紛争を予防できます。

遺言書作成の注意点


課税されていない土地や預貯金、有価証券などは忘れがちです。 住居内の動産、祭祀継承者なども曖昧になりがちです。 


相続人には遺留分というものがありますので、1人だけに相続、という遺言書は逆に揉める元になる可能性があります。


遺言書を残しても、後に揉めることになれば相続人全員に大きな負担となります。記載内容は適正か、よく確認しましょう。

自筆証書遺言


遺言者が直接自分の手で書きます。(財産目録はワープロでも可です)
日付の記載、署名押印が必要です。

1人で作成でき簡易な方法ですが自筆に手間がかかります。
また、形式を間違えない様注意が必要です。

自宅で保管出来ますが、紛失などの防止のために法務局へ保管することも出来ます。

相続人が少ない、相続財産の種類が少ないケースに有効かと思います。

公正証書遺言


自分で作った原案を元に、公証人に作成を依頼しますので、法律上適正な型式の遺言書が作られます。
また公証役場に保管されるので紛失変造の心配がないことと、裁判所の検認手続が不要になるので、相続の手続がスムーズに進みます。

証人を用意したり公証人の手数料などの負担がかかりますが、安心できる間違いのない方法です。

遺言書作成サポート

当事務所では、最初の相談から作成まで、必要な作業についてお手伝いします。
ベストは公正証書遺言ですが、ご希望により自筆証書遺言サポートも対応します。

主な業務内容は以下のとおりです。
・遺言者様へ聞き取り、契約
・相続人及び相続財産の調査
・相続内容に応じて助言・提案
・遺言書原案の作成・確認
(公正証書の場合) 
・公証人へ作成依頼・同行・立会
・公正証書遺言の内容確認・引渡し
最後までサポートいたします。

費用について

初回の無料相談で、ご依頼の内容をお聞きし、作業内容に応じて費用をお見積りします。
業務内容と費用についてご納得いただいたら業務を開始します。
業務開始まで費用はかかりませんのでご安心ください。

費用の内訳

・行政書士への報酬
・住民票や戸籍取得の手数料
・公証人への手数料
・その他

遺言書は保険と同じ

遺言書は、一度書いたら変更できないというものではありませんし、書いたら最後お金が使えないなんてこともありません。

専門家に依頼すると確かにお金はかかりますが、遺産分割を依頼するのに比べたら、お金はずっと少なく済みます。
まさしく保険と同じです。残された方々の負担を減らし、かつ争いを防ぐ保険。自動車保険には皆さん加入しますよね。

面倒なことは私が引き受けます。安心を手に入れましょう。

相続Q&A


ありがちなギモンについて解説します。
ご参考にしてください。

相続人は誰なの?
誰に残すことができるの?
遺言書の書き方はの?
配慮すべき内容は?
相続の専門家は?