相続登記の義務化について
令和3年4月28日公布の民法及び不動産登記法にて
相続登記の義務化が定められました。
よろしければご参考にしてください。
相続登記の義務化について
相続登記義務化の背景
登記は、権利の公示であって、権利者の自由とされていた。が、結果所有者不明土地の存在により公共事業の停滞、民間取引の阻害、土地の管理不全による他者への悪影響などの弊害が発生している
相続登記の義務及び罰則
- 正当な理由のない申告漏れは、10万円以下の過料
- 相続人申告登記
その他の制度
- 所有不動産記録証明制度
- 登記名義人の死亡情報を表示
住所変更
相続登記の義務及び罰則
正当な理由のない申告漏れ
- 不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に相続登記申請を義務付け
- 正当なく申請を怠ったときは、10万円の過料
- 相続人の申告により義務履行をみなせる
相続人申告登記
相続登記を簡易に履行できる制度の新設
- 相続が開始した旨
- 自らがその相続人である旨 を申し出る
メリット
- 相続登記申請義務を履行したとみなされる
- 自己のみ単独申出可能(相続人全員の代理申出も可能)
- 相続分の確定が不要
遺産分割協議が長引いた場合、まずは相続人申告申出を行っておき、その後遺産分割終了後に改めて相続登記をする事が出来る。
その他の制度
所有不動産記録証明書の新設
特定の人の所有不動産を一覧表にして交付
→プライバシーの観点から、請求者を制限
- 自己の分は交付請求できる
- 相続人は、被相続人の分を交付請求できる
登記名義人の死亡情報を表示
現行、登記記録から登記名義人の死亡は確認できない。
→死亡の有無を確認出来れば土地の利活用が円滑になる
住基ネット等から取得した情報に基づき、不動産登記に死亡の事実を付合により表示する。
住所変更登記も義務化されました
登記名義人の住所変更
登記は、権利の公示であって、権利者の自由とされていた。が、結果所有者不明土地の存在により公共事業の停滞、民間取引の阻害、土地の管理不全による他者への悪影響などの弊害が発生している
義務、罰則
- 住所等の変更日から2年以内に登記申請を義務付け
- 正当な理由のない申告漏れは、5万円以下の過料
- 職権による住所変更登記制度の新設
職権による住所変更登記
前もって法務局に申出ておくことにより、住基ネット等から取得した情報により登記官が職権にて変更登記する
→本人の住所変更登記申請義務は履行済みとなる
その他の改正
登記事項の新設
外国居住者の、国内連絡先の登記
形骸登記の抹消の簡素化
期間満了した登記が放置されている場合に、現行よりも簡素な方法で登記抹消できる制度の新設
- 買戻特約の契約日より10年経過→権利者単独抹消可能
- 期間満了した地上権の地上権者の所在不明→公示催告により権利者単独抹消可能
- 法人の担保権で、清算人の所在不明により抹消が出来ない→法人解散後30年経過、かつ弁済期から30年経過で権利者単独抹消可能
登記事項証明書記載事項の特例
誰でも不動産の登記名義人の住所氏名が分かる→DV被害者等への被害防止のための措置を法制化
DV、ストーカー、児童虐待の被害者を想定
登記名義人の住所に代えて、弁護士事務所や支援団体、法務局の住所などを記載する
付属書類の閲覧可否基準の合理化
登記簿付属書類の閲覧において、プライバシーへの配慮から基準を変更する(「利害関係」→「正当な理由」)
閲覧文書毎に正当な理由の有無を判断することになる
その他の
相続土地国庫帰属制度
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所有者不明土地の
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