相続 Q&A

相続について一般的なギモンやありがちな誤解を解説します。

遺言書と遺産分割のQ&Aです。
不明な点はメール等でご質問ください。

Q ウチの子達は仲が良いから問題ないですよね

A 相続人でない人が口を出してきます

Created with Sketch.

相続人の間で協議がまとまりかけたのに、相続人の配偶者とか故人の兄弟とか、他人が口を出してきて話が振り出しに戻る事があります。
相続人が多い、相続財産の種類が多い、親族にうるさい人がいる、など揉める要素になる可能性がありますので、遺言書により故人の意思を表明し、遺言執行者を指定しておくことでスムーズな相続が実現出来ます。

Q 子がいない場合、夫の財産は全部妻のものですよね? 

A 子がいない場合、夫の親や兄弟が相続人になります 

Created with Sketch.

子がいない夫婦では、配偶者と、故人の親(いなければ兄弟)が相続人になります。
親や兄弟が既に亡くなっていれば、祖父母や甥姪も相続人になりえます。
普段の付き合いが少ない義理の兄弟や甥姪と遺産分割協議をするのは大変です。
子がいない夫婦こそ、遺言書の必要性を検討しておくべきでしょう。

なお、子がいる夫婦でも、子が相続放棄をすると上記と同様なパターンになります。
負債過多で相続放棄をする場合などは、次順位の相続人に負債の相続が発生してしまうので注意しましょう。

Q まだ元気だから大丈夫ですよね

A ボケた後では遺言書は作れません

Created with Sketch.

意思能力がない人が作成した遺言書は無効なので、痴呆が始まった後は遺言書は作成できませんし、家族が代弁する事も出来ません。
気が付いたら痴呆が始まっていた!というケースも多いので、まだ元気な内に検討だけでも始めることをお勧めします。

Q:法律どおりに分配すれば揉めようがないですよね?

A:相続人の事情が絡む場合があります

Created with Sketch.

法定相続分でキッチリ分ければ問題ないはずですが、遺産分割の話し合いの場では、色々な感情、意見が発生します。
・跡継ぎが多くもらうべき
・介護した分、多くもらいたい
・生活費を仕送りしていたから多くもらえるよね
・ウチは子ども達も多いからお金が必要なの
・お前は親に迷惑をかけ通しだったじゃないか
などなど

進学費用や生活費用など、今まで親に出してもらったお金。
仕送りや介護に要した費用など、親に対して出したお金。
これに不公平感があれば、相続を機に解決したいと考えるのも当然でしょうし、特別受益や寄与分の考慮は法律上も定めがあります。

また、親の事業を継ぐかどうか、家屋敷やお墓の維持など将来にわたる出費も含めて様々な主張がなされます。

つまり相続人全員が満足するように調整するのは至難の業と言ってよく、結果、相続人の一部が我慢する羽目になります。
遺言書があれば相続人全員が心から満足する・・かどうかは断定出来ませんが、少なくとも遺産分割協議や意見調整の負担はなくなりますし、「故人の遺志を尊重」する形で納得することが出来ます。

Q 財産が少ないから問題ないですよね?

A 少ない財産は分けにくいです 

Created with Sketch.

令和3年度、家庭裁判所への遺産分割協議調停申立件数は1年間で15,000件を超えています。また、全体の4分の3が、相続財産総額 5,000万円以下のケースで起きています。
(司法統計年報 第2表、第52表より)

相続財産は家屋敷のみで現金があまりないパターンだと、家屋敷の処分は

  • 共有名義にする
  • 1人が引き取って他の人にはお金を渡す形にする
  • 家屋敷を売ってお金を分ける

というのが想定できますが、きちんと方針を話し合ったうえで進めないと、家屋敷を押し付けあうとか、家屋敷を引受けた人がお金を払わないとかの揉め事につながる可能性があります。
遺言書が用意してあれば、故人の意思により分割の方向性が決まりますので、少なくとも揉める要素を減らす手段となります。 


Q 遺産協議は相続人の過半数ですか?  

A 相続人全員の協議になります 

Created with Sketch.

遺産分割の話し合いは、ただでさえ時間がかかります。(1年位は普通にかかります)
相続人が遠方に住んでいれば更に時間がかかりますし、行方不明者がいれば、探し出すまで協議は開始出来ません。
しかし遺言書があれば、故人の意思により相続分が決まりますので、遺産分割協議は行わずに相続手続を進める事が出来ます。

Q 子が死亡した場合、親の相続手続きは不要ですか? 

A その場合でも、相続手続きをする必要があります

Created with Sketch.

子が死亡して相続人が親だけ、の場合でも、土地家屋、金融資産などの名義は自動的に変わりませんので相続手続が必要です。
なお、子に配偶者や子がいる場合には、その配偶者と子が相続人になるので、親は相続人になりません。

Q 養子が死亡した場合、実父母には相続権はありませんか? 

A 特別養子と普通養子で違います。

Created with Sketch.

特別養子の場合は実父母に相続権はありません。
普通養子の場合、養父母と実父母の全員が相続人になります。 

Q 連れ子にも相続権がありますか?

A 養子縁組をしていなければ、相続権はありません

Created with Sketch.

連れ子はあくまで「配偶者の子」であり、養子縁組しない限り相続人にはなりません。
(連れ子に財産を残すためには遺言によって「遺贈」という方法をとる事が出来ます。)
なお、再婚後に生まれた子には当然相続権があります。

Q 相続の話はしたくないので、亡くなってからで良いです

A 遺言書がある方が楽なのです。

Created with Sketch.

相続人の負担を減らすために、遺言書があると考えましょう。
大事な人を亡くした直後、冷静な協議は困難でしょう。また遠方に在住の相続人は、集まるのも一苦労です。
相続は、時間が経てば経つほど厄介になります。
亡くなった後の財産分けを前もって決めておくことで、相続人の負担は大幅に減りますし、結局お金も時間も少なく済むでしょう。 

Q 相続手続きしなくても、20年経てば私のものですよね?

A 時効と相続は別の話です

Created with Sketch.

20年経って時効取得しても登記名義は変わりません。
所有権を登記するためには、相続の手続が必要です。
時間が経過するに連れて相続手続は困難になります。
早めに手続きすることをお勧めします 

Q 土地の名義が故人のままでも特に問題はないのでは?

A 名義を変えておかないと売りにくくなります

Created with Sketch.

故人の名義の土地は原則、相続登記を経ないと売買による登記が出来ません。
よって売りにくい状態になります。
放置すればするほど、手続きは困難になります。
子孫のためにも早期に手続きしましょう。
なお、令和3年から、相続登記が義務化されています。 

 

Q 遺言書に指定されている遺言執行者を変更できますか?

A 相続人全員の同意の元、家庭裁判所に申し立てます

Created with Sketch.

遺言執行者が仕事をしない、財産を使い込んだ、等の正当な事由があれば解任出来ます。そうでない限りは遺言者の意思が尊重される事になろうかと思います。 

Q 相続に関する業務の報酬が高い。安くならないものか。

A 専門家の報酬はやはり高額になります。

Created with Sketch.

高額なイメージを持つ方もいらっしゃると思いますが、仕事をスムーズに進める対価ととらえていただけるとありがたいです。
大した仕事していないのに高額、と思われたら、それは、専門家だから簡単に済んだ様に見えたという事です。(普通電車より新幹線の方が料金が高いのと同じです)
業務の報酬については、事務所の方針や業務の内容(調査の有無、助言・提案の有無、紛争性の有無等色々な要素があります)によって千差万別なので、ご自身が求める業務内容と報酬を比較検討して依頼先を決めることをお勧めします。 

Q 20年以上内縁関係にあるのですが、相続権はありますか?

A 内縁の夫婦には、相続権はありません。

Created with Sketch.

内縁関係の夫婦でも、離婚時の財産分与や不貞に関する慰謝料等、夫婦関係に準じた法律が適用される事はあります。
しかし相続に関しては適用がなく、内縁の夫婦には相続権はありません。 
内縁の場合は、生前に贈与しておくか、または遺言書によって「遺贈」することで財産を残すことが出来ます。

Q 公正証書遺言を作成すれば、公証役場が相続の手続をしてくれるのですか?

A 公証役場は遺言書を保管しますが、遺言執行は行いません

Created with Sketch.

遺言を公正証書にて作成した場合、その遺言は公証役場に保管されますが、遺言書の内容の執行まで行ってくれる訳ではありません。
遺言書にて定めた遺言執行者か、定めてなければ相続人が手続を行います。 

Q 遺言書作成は誰に頼めば良いのですか?

A 弁護士、行政書士等が取り扱っています。

Created with Sketch.

相続の相談先としては、税理士か弁護士を思いつく方が多いのかなと思います。
そして遺言書の作成は、弁護士がするというイメージでしょうか。

行政書士も、行政書士法第1条の2で「他人の依頼を受け報酬を得て、・・・権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされており、遺言書作成を職務として行えますし、それをメイン業務として取り扱っている行政書士も多いです。
 なお、不動産登記の付属書類として司法書士も遺言書作成は可能だそうで、取り扱っている司法書士は多い様です。
弁護士と比べて比較的安価な行政書士や司法書士へ相談してみてはいかがでしょう。 

遺言書の内容について

Created with Sketch.

遺言書に記載する具体的内容は、こちらを参照(作成中)